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2007年03月02日
信託法
朝から夕方までの缶詰状態で
”信託受益権販売業務及び信託関係法令に関する知識習得研修”
と長~~いタイトルの研修を受けて参りました♪
午前中は、筑波大学法科大学院教授の新井誠先生から
信託法の講演♪
信託制度及び信託法制の沿革というところから説明してくれたので、
非常に頭に入りやすかった~♪
午後は、専修大学大学院経済研究学科客員教授の木村恒弌先生から
信託受益権販売業及び信託関係法令に関する知識の講義♪
今日の話を聞いて、大学に言って勉強してみたいなあ思った♪
新井先生のお話は、
信託制度の基本スキームの成立起源は学説上の争いがあるそうで、
1.ローマ法起源説
2.イギリス固有法説
3.ザールマン共同起源説
とあるそうです。
日本でも、空海や織田信長らが信託を活用していたそうで
信託とは身近に使われていたそうです。
大正11年に信託法と信託業法が制定され、
第一期 信託会社の時代
★強力な金融行政規制
★資産家による大口投資
昭和26年には証券投資信託法
昭和27年には貸付信託法が制定。
乱立した悪質な信託会社を一掃し、
第二期 信託銀行としての再出発の時代
★貸付信託の小口化、大衆化
第三期前半 信託の時代の幕開け
★土地信託第1号成約
★証券投資の活性化
平成12年に資産の流動化に関する法律・
投資信託及び投資法人に関する法律を制定。
第三期後半 集団投資スキームに関する法制の整備の時代
というように時代とともに信託についての法律が変更されていています。
貸付信託受託残高推移は
平成4年3月期で56兆円あったのが、
平成15年3月期には5兆円に減っているのです。
たった10年の間に上記のような変化があるんですよね♪
社会が変われば会社も変わっていかなければいけない!
ということです。
今年の夏から、信託受益権販売業の資格要件が緩和され、
許可制度から届出制度に変わるそうです♪
販売業者になるのか!、供給業者になるのか!
建築・不動産業は国土交通省の管轄ですが、
信託受益権販売業は金融庁管轄になるんですよね!!
所轄が二つもあるとややこしい!!
とりあえず、今日の講習を修了したので
信託受益権販売業者の届出資格はGETできたので、
今後の状況を見ながら検討しよう!!
今日の講習はとても勉強になった・・・・・。
でも、この制度はなにか腑におちないところがある!!
国際化は大事な選択だけど、
日本のすべては日本人のものであってほしいと願う今日この頃。
投稿者 morioka : 3/02
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